問 5 / 15
大気汚染防止法施行規則第4条が定めるばいじんの排出基準の定め方として、正しいものはどれか。
大気汚染防止法施行規則第4条が定めるばいじんの排出基準の定め方として、正しいものはどれか。
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第4条は、ばいじんの排出基準を、別表第二の第二欄に掲げる施設の種類と第三欄に掲げる規模ごとに、第四欄に掲げる量(温度零度・圧力一気圧に換算した排出ガス 1 立方メートルにつき)と定めている。算式と排出口の高さで量を決めるのはいおう酸化物(第3条)であり、地域ごとの K も同様にいおう酸化物の規制である。燃料の種類や敷地面積、日量の総量を基準とする規定はばいじんの排出基準にはない(総量規制は別の制度)。
根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)
- 3 大気特論 — 大気汚染防止法施行規則 第4条(第3条との対比)
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14。