科目3 大気特論

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大気汚染防止法施行規則第15条の2が定める揮発性有機化合物の排出基準における濃度の表し方として、正しいものはどれか。

大気4区分応用

大気汚染防止法施行規則第15条の2が定める揮発性有機化合物の排出基準における濃度の表し方として、正しいものはどれか。

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施行規則第15条の2は、揮発性有機化合物に係る排出基準を、環境大臣が定める測定法により測定された揮発性有機化合物濃度が、排出ガス 1 立方メートルにつき別表第五の二に掲げる量(炭素数が 1 の揮発性有機化合物の容量に換算したもの)であることと定めている。多様な有機化合物を共通の尺度で比較するための換算である。

根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)

  • 3 大気特論 — 大気汚染防止法施行規則 第15条の2

この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14

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