問 7 / 15
大気汚染防止法施行規則 別表第五の二が定める揮発性有機化合物の排出基準について、塗装施設に係る値の組合せとして正しいも…
大気汚染防止法施行規則 別表第五の二が定める揮発性有機化合物の排出基準について、塗装施設に係る値の組合せとして正しいものはどれか(排出ガス 1 立方メートルにつきの立方センチメートル)。
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解説を読む
別表第五の二は、令別表第一の二の二の項に掲げる塗装施設について、自動車(道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車)の製造の用に供するものを 400 立方センチメートル、それ以外のものを 700 立方センチメートルと定めている。自動車製造の塗装施設の方が厳しい値である。
根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)
- 3 大気特論 — 大気汚染防止法施行規則 別表第五の二
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14。