科目3 大気特論

7 / 15

大気汚染防止法施行規則 別表第五の二が定める揮発性有機化合物の排出基準について、塗装施設に係る値の組合せとして正しいも…

大気4区分応用

大気汚染防止法施行規則 別表第五の二が定める揮発性有機化合物の排出基準について、塗装施設に係る値の組合せとして正しいものはどれか(排出ガス 1 立方メートルにつきの立方センチメートル)。

選択肢をタップすると、正誤と解説が表示されます。

解説を読む

別表第五の二は、令別表第一の二の二の項に掲げる塗装施設について、自動車(道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車)の製造の用に供するものを 400 立方センチメートル、それ以外のものを 700 立方センチメートルと定めている。自動車製造の塗装施設の方が厳しい値である。

根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)

  • 3 大気特論 — 大気汚染防止法施行規則 別表第五の二

この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14

10 問で実力チェック(約 3 分・無料)

公害防止管理者の解説記事

記事の一覧