問 8 / 15
大気汚染防止法施行規則 別表第五の二が定める揮発性有機化合物の排出基準について、乾燥施設に係る値として正しいものはどれ…
大気汚染防止法施行規則 別表第五の二が定める揮発性有機化合物の排出基準について、乾燥施設に係る値として正しいものはどれか(排出ガス 1 立方メートルにつきの立方センチメートル)。
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別表第五の二は、令別表第一の二の三の項に掲げる乾燥施設のうち木材又は木製品(家具を含む)の製造の用に供するものを 1,000 立方センチメートル、それ以外のものを 600 立方センチメートルと定めている。乾燥施設は用途により値が分かれる点に注意する。
根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)
- 3 大気特論 — 大気汚染防止法施行規則 別表第五の二
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14。