問 9 / 15
大気汚染防止法施行規則 別表第五の二において、揮発性有機化合物の排出基準が最も大きい値(最も緩やか)に設定されている施…
大気汚染防止法施行規則 別表第五の二において、揮発性有機化合物の排出基準が最も大きい値(最も緩やか)に設定されている施設はどれか。
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別表第五の二は、令別表第一の二の九の項に掲げる貯蔵タンクについて 60,000 立方センチメートルと定めており、他の施設(400〜1,400 立方センチメートル)と比べて桁違いに大きい値である。貯蔵タンクは排出ガス量が小さく高濃度になる性質を踏まえた設定である。
根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)
- 3 大気特論 — 大気汚染防止法施行規則 別表第五の二
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14。