問 10 / 15
大気汚染防止法施行規則 別表第五の二が定める洗浄施設に係る揮発性有機化合物の排出基準として、正しいものはどれか(排出ガ…
大気汚染防止法施行規則 別表第五の二が定める洗浄施設に係る揮発性有機化合物の排出基準として、正しいものはどれか(排出ガス 1 立方メートルにつきの立方センチメートル)。
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解説を読む
別表第五の二は、令別表第一の二の八の項に掲げる洗浄施設について 400 立方センチメートルと定めている。自動車製造の塗装施設と同じ値であり、施行規則で定められた 11 区分の中では最も厳しい水準の一つである。
根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)
- 3 大気特論 — 大気汚染防止法施行規則 別表第五の二
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14。