問 11 / 15
大気汚染防止法施行規則 別表第三の二が定める窒素酸化物の排出基準について、ガスを専焼させるボイラーに係る値として正しい…
大気汚染防止法施行規則 別表第三の二が定める窒素酸化物の排出基準について、ガスを専焼させるボイラーに係る値として正しいものはどれか(排出ガス 1 立方メートルにつきの立方センチメートル)。
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解説を読む
別表第三の二は、ガスを専焼させるボイラーについて、排出ガス量 50 万立方メートル以上を 60、4 万以上 50 万未満を 100、1 万以上 4 万未満を 130、1 万未満を 150 立方センチメートルと定めている。排出ガス量が大きい施設ほど厳しい値が課される構造である。
根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)
- 3 大気特論 — 大気汚染防止法施行規則 別表第三の二
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14。