問 12 / 15
大気汚染防止法施行規則 別表第三の二が定める窒素酸化物の排出基準について、固体燃料を燃焼させるボイラー(伝熱面積 10…
大気汚染防止法施行規則 別表第三の二が定める窒素酸化物の排出基準について、固体燃料を燃焼させるボイラー(伝熱面積 10 平方メートル未満のものを除く)に係る値として正しいものはどれか(排出ガス 1 立方メートルにつきの立方センチメートル)。
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別表第三の二は、固体燃料を燃焼させるボイラー(伝熱面積 10 平方メートル未満のものを除く)について、排出ガス量 70 万立方メートル以上を 200、4 万以上 70 万未満を 250、4 万未満を 300 立方センチメートルと定めている。ガス専焼ボイラー(60〜150)と比べて全体に緩やかである。
根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)
- 3 大気特論 — 大気汚染防止法施行規則 別表第三の二
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14。