問 13 / 15
大気汚染防止法施行規則 別表第三の二が定める、伝熱面積が 10 平方メートル未満であって固体燃料を燃焼させるボイラーに…
大気汚染防止法施行規則 別表第三の二が定める、伝熱面積が 10 平方メートル未満であって固体燃料を燃焼させるボイラーに係る窒素酸化物の排出基準として、正しいものはどれか(排出ガス 1 立方メートルにつきの立方センチメートル)。
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解説を読む
別表第三の二の二の二の項は、令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち伝熱面積が 10 平方メートル未満のものであって固体燃料を燃焼させるものについて、排出ガス量による区分を設けず一律に 350 立方センチメートルと定めている。小規模施設に対する緩和的な取扱いである。
根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)
- 3 大気特論 — 大気汚染防止法施行規則 別表第三の二
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14。