問 14 / 15
いおう酸化物の K 値規制と、ばいじん・窒素酸化物の排出基準との規制方式の違いに関する記述として、正しいものはどれか。
いおう酸化物の K 値規制と、ばいじん・窒素酸化物の排出基準との規制方式の違いに関する記述として、正しいものはどれか。
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施行規則第3条のいおう酸化物の排出基準は q = K × 10⁻³ He² により算出される量(温度零度・圧力一気圧に換算した立方メートル毎時)であり、補正された排出口の高さを踏まえた排出量規制である。一方、ばいじん(第4条・別表第二)および窒素酸化物(第5条第2号・別表第三の二)は、施設の種類および規模ごとに排出ガス 1 立方メートルあたりの量を定める濃度規制である。
根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)
- 3 大気特論 — 大気汚染防止法施行規則 第3条・第4条・第5条
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14。