問 15 / 15
大気汚染防止法施行規則が定める揮発性有機化合物の排出基準の単位『立方センチメートル』の意味として、正しいものはどれか。
大気汚染防止法施行規則が定める揮発性有機化合物の排出基準の単位『立方センチメートル』の意味として、正しいものはどれか。
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第15条の2は、排出基準を、排出ガス 1 立方メートルにつき別表第五の二に掲げる量(炭素数が 1 の揮発性有機化合物の容量に換算したもの)と定めている。多様な化合物を共通の尺度で比べるため炭素数 1 に換算し、容量(立方センチメートル)で表す。質量換算や全有機化合物の単純合算、炭素数 6 換算、1 リットル当たり、1 時間当たりの総量で表す規定ではない。
根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)
- 3 大気特論 — 大気汚染防止法施行規則 第15条の2・別表第五の二
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14。