問 6 / 10
大気汚染防止法第1条(目的)が掲げる規制等の対象に該当しないものはどれか。
大気汚染防止法第1条(目的)が掲げる規制等の対象に該当しないものはどれか。
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解説を読む
大気汚染防止法第1条は、工場・事業場の事業活動及び建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等の規制、水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するための水銀等の排出の規制、有害大気汚染物質対策の推進、自動車排出ガスに係る許容限度の設定等を目的として掲げている。騒音及び振動は大気の汚染の問題ではなく、別の法律で規制される事項であり、本法の目的規定には含まれない。
根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)
- 2 大気概論 — 大気汚染防止法 第1条
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14。