科目2 大気概論

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大気汚染防止法における「ばい煙処理施設」の定義として、正しいものはどれか。

大気4区分・特定粉じん標準

大気汚染防止法における「ばい煙処理施設」の定義として、正しいものはどれか。

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大気汚染防止法第2条第3項は「ばい煙処理施設」を、ばい煙発生施設において発生するばい煙を処理するための施設及びこれに附属する施設と定義している。「工場又は事業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち政令で定めるもの」は同条第2項の「ばい煙発生施設」の定義であり、両者を取り違えないよう注意が必要である。

根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)

  • 2 大気概論 — 大気汚染防止法 第2条第2項・第3項

この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14

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