科目2 大気概論

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大気汚染防止法における「特定粉じん排出等作業」に関する記述として、正しいものはどれか。

大気4区分・特定粉じん応用

大気汚染防止法における「特定粉じん排出等作業」に関する記述として、正しいものはどれか。

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大気汚染防止法第2条第11項は「特定粉じん排出等作業」を、吹付け石綿その他の特定粉じんを発生し、又は飛散させる原因となる建築材料で政令で定めるもの(特定建築材料)が使用されている建築物その他の工作物を解体し、改造し、又は補修する作業のうち、その作業の場所から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものと定義している。また同条第12項により、これを伴う建設工事が「特定工事」である。

根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)

  • 2 大気概論 — 大気汚染防止法 第2条第11項・第12項

この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14

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