問 9 / 10
大気汚染防止法施行令第1条が定める、ばい煙のうち「有害物質」に該当する物質として、掲げられていないものはどれか。
大気汚染防止法施行令第1条が定める、ばい煙のうち「有害物質」に該当する物質として、掲げられていないものはどれか。
選択肢をタップすると、正誤と解説が表示されます。
解説を読む
大気汚染防止法施行令第1条は、法第2条第1項第3号の政令で定める物質(有害物質)として、①カドミウム及びその化合物 ②塩素及び塩化水素 ③弗素、弗化水素及び弗化珪素 ④鉛及びその化合物 ⑤窒素酸化物 の5物質を掲げている。一酸化炭素はこの5物質に含まれない。
根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)
- 2 大気概論 — 大気汚染防止法施行令 第1条
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14。