問 10 / 10
大気汚染防止法施行令において「特定粉じん」として定められている物質はどれか。
大気汚染防止法施行令において「特定粉じん」として定められている物質はどれか。
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大気汚染防止法施行令第2条の4は、法第2条第8項の政令で定める物質(特定粉じん)を石綿とすると定めている。したがって現在のところ特定粉じんは石綿のみであり、それ以外の粉じんはすべて一般粉じんとなる。
根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)
- 2 大気概論 — 大気汚染防止法施行令 第2条の4
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14。