問 5 / 10
大気汚染防止法第6条第1項が定めるばい煙発生施設の設置の届出事項に該当しないものはどれか。
大気汚染防止法第6条第1項が定めるばい煙発生施設の設置の届出事項に該当しないものはどれか。
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大気汚染防止法第6条第1項が届出事項として掲げるのは、氏名又は名称及び住所(法人は代表者の氏名)、工場又は事業場の名称及び所在地、ばい煙発生施設の種類、構造、使用の方法、ばい煙の処理の方法である。設置費用や資金調達の方法は条文に掲げられておらず、届出事項ではない。なお同条第2項により、ばい煙量又はばい煙濃度及びばい煙の排出の方法その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添付する必要がある。
根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)
- 2 大気概論 — 大気汚染防止法 第6条第1項・第2項
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14。