科目2 大気概論

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大気汚染防止法に基づき、ばい煙発生施設を設置しようとする者が届出をする相手として、正しいものはどれか。

大気4区分・特定粉じん基本

大気汚染防止法に基づき、ばい煙発生施設を設置しようとする者が届出をする相手として、正しいものはどれか。

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大気汚染防止法第6条第1項は、ばい煙を大気中に排出する者がばい煙発生施設を設置しようとするときは、氏名又は名称・工場又は事業場の名称及び所在地・ばい煙発生施設の種類・構造・使用の方法・ばい煙の処理の方法を都道府県知事に届け出なければならないと定めている。

根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)

  • 2 大気概論 — 大気汚染防止法 第6条第1項

この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14

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