科目2 大気概論

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大気汚染防止法における「揮発性有機化合物」の定義として、正しいものはどれか。

大気4区分・特定粉じん標準

大気汚染防止法における「揮発性有機化合物」の定義として、正しいものはどれか。

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大気汚染防止法第2条第4項は「揮発性有機化合物」を、大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物と定義し、浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除くとしている。規制の趣旨が光化学オキシダント・浮遊粒子状物質の生成抑制にあるため、この除外規定が置かれている。

根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)

  • 2 大気概論 — 大気汚染防止法 第2条第4項

この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14

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