問 2 / 10
大気汚染防止法における「特定粉じん」と「一般粉じん」の区別について、正しいものはどれか。
大気汚染防止法における「特定粉じん」と「一般粉じん」の区別について、正しいものはどれか。
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大気汚染防止法第2条第8項は「特定粉じん」を、粉じんのうち石綿その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるものと定義し、「一般粉じん」を特定粉じん以外の粉じんと定義している。区別の基準は物質の有害性であって、粒径や施設規模ではない。
根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)
- 2 大気概論 — 大気汚染防止法 第2条第8項
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14。