問 1 / 10
大気汚染防止法における「ばい煙」の定義に含まれないものはどれか。
大気汚染防止法における「ばい煙」の定義に含まれないものはどれか。
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解説を読む
大気汚染防止法第2条第1項は「ばい煙」を、①燃焼に伴い発生するいおう酸化物 ②燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん ③燃焼・合成・分解その他の処理(機械的処理を除く)に伴い発生するカドミウム、塩素、弗化水素、鉛その他の有害物質で政令で定めるもの、の3種と定めている。物の破砕、選別その他の機械的処理又は堆積に伴い発生し、又は飛散する物質は同条第7項の「粉じん」の定義であり、ばい煙とは区別される。
根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)
- 2 大気概論 — 大気汚染防止法 第2条第1項・第7項
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14。