問 8 / 10
水質汚濁防止法施行規則第9条の2の2第2項が定める、有害物質使用特定施設等の使用の方法に関する点検の頻度として、正しい…
水質汚濁防止法施行規則第9条の2の2第2項が定める、有害物質使用特定施設等の使用の方法に関する点検の頻度として、正しいものはどれか。
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解説を読む
法第14条第5項の規定による使用の方法に関する点検は、管理要領からの逸脱の有無と、これに伴う有害物質を含む水の飛散・流出・地下への浸透の有無について、1年に1回以上行う(施行規則第9条の2の2第2項)。別表第一で設備の種類ごとに事項と回数を定めているのは、構造・設備に関する点検(同条第1項)であり、使用の方法の点検ではない。知事が定める点検計画の回数による、毎月行う、管理要領の改訂時に行うとする記述は、いずれも規定にない。
根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)
- 7 水質概論 — 水質汚濁防止法施行規則 第9条の2の2第2項
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14。