科目7 水質概論

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水質汚濁防止法施行規則第9条が定める排出水の汚染状態の測定の頻度について、原則として正しいものはどれか。

水質4区分標準

水質汚濁防止法施行規則第9条が定める排出水の汚染状態の測定の頻度について、原則として正しいものはどれか。

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水質汚濁防止法施行規則第9条第1号は、排出水の汚染状態の測定を、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項のうち様式第一別紙四により届け出たものについては 1 年に 1 回以上行うものと定めている(温泉を利用する旅館業に属する特定事業場の一部項目については 3 年に 1 回以上)。その他のものについては必要に応じて行う。

根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)

  • 7 水質概論 — 水質汚濁防止法施行規則 第9条第1号

この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14

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