問 6 / 10
水質汚濁防止法における「有害物質使用特定施設」および「特定地下浸透水」に関する記述として、正しいものはどれか。
水質汚濁防止法における「有害物質使用特定施設」および「特定地下浸透水」に関する記述として、正しいものはどれか。
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水質汚濁防止法第2条第8項は、有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設(指定地域特定施設を除く)を「有害物質使用特定施設」とし、これを設置する特定事業場から地下に浸透する水で当該施設に係る汚水等(これを処理したものを含む)を含むものを「特定地下浸透水」と定義している。処理したものも含まれる点(d が誤り)と、公共用水域への排出ではなく地下への浸透である点(c が誤り)に注意する。なお有害物質を貯蔵し、若しくは使用する施設等は同条第4項の「指定施設」である。
根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)
- 7 水質概論 — 水質汚濁防止法 第2条第4項・第8項
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14。