問 5 / 10
水質汚濁防止法第14条の2に定める、特定事業場における事故時の措置に関する記述として、正しいものはどれか。
水質汚濁防止法第14条の2に定める、特定事業場における事故時の措置に関する記述として、正しいものはどれか。
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水質汚濁防止法第14条の2第1項は、特定施設の破損その他の事故により有害物質を含む水等が公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことで人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、設置者は直ちに引き続く排出・浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかに事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならないと定めている。応急措置と届出の両方が義務であり、届出は事後処理の完了を待つものではない。
根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)
- 7 水質概論 — 水質汚濁防止法 第14条の2第1項
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14。