科目7 水質概論

問 4 / 10

水質汚濁防止法に基づき、工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者が特定施設を設置しようとするときの届出として、正し…

水質4区分基本

水質汚濁防止法に基づき、工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者が特定施設を設置しようとするときの届出として、正しいものはどれか。

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工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするとき、氏名・工場の名称及び所在地・特定施設の種類・構造・設備・使用の方法・汚水等の処理の方法・排出水の汚染状態及び量などを、都道府県知事に届け出なければならない(第5条第1項)。届出先は環境大臣でも国土交通大臣でもなく、下水道管理者への届出は下水道法に基づく別の手続である。保健所長が届出先となる規定もない。

根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)

  • 7 水質概論 — 水質汚濁防止法 第5条第1項

この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14。

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