科目7 水質概論

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水質汚濁防止法における「排出水」の定義として、正しいものはどれか。

水質4区分標準

水質汚濁防止法における「排出水」の定義として、正しいものはどれか。

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水質汚濁防止法第2条第6項は「排出水」を、特定施設(指定地域特定施設を含む)を設置する工場又は事業場(特定事業場)から公共用水域に排出される水と定義している。「特定施設から排出される汚水又は廃液」は同条第7項の「汚水等」、「特定事業場から地下に浸透する水」は同条第8項の「特定地下浸透水」に関する概念であり、それぞれ別の用語である。排水基準は「排出水」に適用される点が重要である。

根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)

  • 7 水質概論 — 水質汚濁防止法 第2条第6項〜第8項

この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14

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