問 2 / 10
水質汚濁防止法における「特定施設」の要件として、条文に掲げられているものはどれか。
水質汚濁防止法における「特定施設」の要件として、条文に掲げられているものはどれか。
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水質汚濁防止法第2条第2項は「特定施設」を、①カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質(有害物質)を含むこと、または②化学的酸素要求量その他の水の汚染状態を示す項目として政令で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること、のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものと定義している。排水量・敷地面積・従業員数は定義の要件ではない。
根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)
- 7 水質概論 — 水質汚濁防止法 第2条第2項
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14。