問 1 / 10
水質汚濁防止法における「公共用水域」の定義について、正しいものはどれか。
水質汚濁防止法における「公共用水域」の定義について、正しいものはどれか。
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水質汚濁防止法第2条第1項は「公共用水域」を、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域およびこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路と定義し、下水道法に規定する公共下水道および流域下水道であって終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む)を除いている。終末処理場で処理されたうえで放流されるため、下水道への排出は別途下水道法の規制に服する。
根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)
- 7 水質概論 — 水質汚濁防止法 第2条第1項
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14。