問 9 / 10
水質汚濁防止法施行規則が定める、有害物質使用特定施設等の点検結果の記録の保存期間として、正しいものはどれか。
水質汚濁防止法施行規則が定める、有害物質使用特定施設等の点検結果の記録の保存期間として、正しいものはどれか。
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水質汚濁防止法施行規則第9条の2の3第2項は、法第14条第5項の規定による点検結果の記録を点検の日から 3 年間保存しなければならないと定めている。記録すべき事項は、対象施設・点検年月日・点検の方法及び結果・実施者および点検実施責任者の氏名・補修等の措置の内容である(同条第1項)。
根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)
- 7 水質概論 — 水質汚濁防止法施行規則 第9条の2の3第1項・第2項
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14。