問 10 / 10
水質汚濁防止法施行規則第9条の2の2第3項が定める、点検で有害物質使用特定施設等の異常や漏えい等が認められた場合の対応…
水質汚濁防止法施行規則第9条の2の2第3項が定める、点検で有害物質使用特定施設等の異常や漏えい等が認められた場合の対応として、正しいものはどれか。
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点検により有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に係る異常若しくは有害物質を含む水の漏えい等が認められた場合には、直ちに補修その他の必要な措置を講ずるものとされている(施行規則第9条の2の2第3項)。次回点検まで待つこと、知事の指示を待つこと、年度内に計画を作るにとどめること、漏えい量で補修の要否を分けることは、いずれも規定にない。
根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)
- 7 水質概論 — 水質汚濁防止法施行規則 第9条の2の2第3項
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14。