分野6 適性(技術士法・倫理)

問 8 / 15

点検業務を受託した技術士が、構造物に公衆の安全に関わる重大な損傷を確認したが、発注者から「公表を控えてほしい」と求めら…

建設部門応用

点検業務を受託した技術士が、構造物に公衆の安全に関わる重大な損傷を確認したが、発注者から「公表を控えてほしい」と求められた。技術士法の考え方に照らして、最も適切なものはどれか。

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第45条は「正当の理由がなく」秘密を漏らし、または盗用することを禁じており、無条件の禁止ではない。第45条の2は公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めることを求める。公衆の安全に関わる損傷はまず発注者との協議で是正を図り、それでも放置される場合に所管行政庁への連絡などを検討するのが段階を踏んだ対応である。義務が資格喪失後にも続くことを理由に誰にも伝えないとする対応や、努力規定であることを理由に記載を削る対応は、公益確保の責務を軽んじている。契約が法の責務に優先するとする考え方も誤り。協議を経ずに報道機関へ公表する対応は、正当の理由の範囲を検討しないまま秘密を漏らすおそれがある。

根拠分野

  • 6 適性(技術士法・倫理) — 技術士法 第45条(正当の理由)と第45条の2(公益確保の責務)の関係

この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-15。

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