問 3 / 28
技術士法第2条が定める技術士の業務に照らしたとき、経歴として説明する内容に該当しないものはどれか。
技術士法第2条が定める技術士の業務に照らしたとき、経歴として説明する内容に該当しないものはどれか。
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正答は d。技術士法第2条は技術士を「科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務」を行う者と定義しており、専門的応用能力を要しない定型的な作業はこれに当たらない。経歴説明では、担当した作業ではなくこの範囲の業務であったことを示す必要がある。a・b・c はいずれも第2条に列挙された業務そのものであり、経歴として説明すべき対象に該当する。
根拠(技術士法・実施大綱・コンピテンシー定義)
- 5.1 経歴の説明
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-08。