業務経歴・業務詳細

問 3 / 28

技術士法第2条は、技術士が行う業務を「科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての」業務として列挙し…

建設部門標準

技術士法第2条は、技術士が行う業務を「科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての」業務として列挙している。この列挙に含まれていない業務はどれか。

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解説を読む

列挙に含まれていないのは「施工の業務、及び監理の業務」とする記述である。技術士法第2条は、技術士を「科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務」を行う者と定めており、施工や監理という語は列挙されていない。「計画の業務、及び研究の業務」とする記述、「設計の業務、及び分析の業務」とする記述は、いずれも条文に列挙された業務そのものである。「試験・評価に関する指導の業務」とする記述も、条文の「これらに関する指導の業務」に当たり、列挙に含まれる。

根拠(技術士法・実施大綱・コンピテンシー定義)

  • 5.1 経歴の説明

この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-08。

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