問 20 / 47
技術士が、ある特殊工法の妥当性を審査する業務を受託した際、自身が当該工法を保有する企業の株式を保有していることに気付い…
技術士が、ある特殊工法の妥当性を審査する業務を受託した際、自身が当該工法を保有する企業の株式を保有していることに気付いた。利益相反への対応の説明として誤っているものはどれか。
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解説を読む
2023年改訂の技術士倫理綱領第6項(3)は「業務の履行において予想される利益相反の事態については、回避に努めるとともに、関係者にその情報を開示、説明する」と定める。自分なら公正に判断できるという見込みを理由に利害関係を開示せずに審査を続けるとする記述は、この開示・説明の要請に反するため誤りであり、これが正答。利害関係の有無と内容を発注者にあらかじめ開示することは、同項の開示・説明に当たる。開示したうえで依頼者の判断に基づき関与の範囲を調整すること、疑義が解消しない場合に業務から身を引くことを検討することは、同項の「回避に努める」ことに沿う対応である。
根拠(技術士法・実施大綱・コンピテンシー定義)
- 3.3 実務場面での倫理的判断
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-08。