問 10 / 47
技術士法第46条(名称表示の場合の義務)の内容として正しいものはどれか。
技術士法第46条(名称表示の場合の義務)の内容として正しいものはどれか。
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解説を読む
第46条は「技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた技術部門を明示してするものとし、登録を受けていない技術部門を表示してはならない」と定めており、明示すべき事項は登録を受けた技術部門である。したがって技術部門を明示するとする記述が正答。登録の年月日、所属する組織の名称、受験時の選択科目を明示するとする記述は、いずれも第46条が明示を求める事項ではない。選択科目は技術部門の下に置かれた区分であり、明示の対象とされているのは技術部門である点に注意する。
根拠(技術士法・実施大綱・コンピテンシー定義)
- 3.1 技術士倫理綱領・3義務2責務
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-08。