問 11 / 47
技術士法第45条の2(公益確保の責務)が条文上、害することのないよう努めるべき対象として掲げているものはどれか。
技術士法第45条の2(公益確保の責務)が条文上、害することのないよう努めるべき対象として掲げているものはどれか。
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条文は「公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならない」と定めており、aが正答。bは保護対象を私益とするもので条文と正反対であり、公益と依頼者・雇用者の利益が対立する場面では公益の確保が優先されるという考え方にも反する。cは環境の保全等が抜けており対象を狭めすぎている。dは対象を限定列挙するもので、「その他の公益」という包括的な文言を持つ条文と一致しない。
根拠(技術士法・実施大綱・コンピテンシー定義)
- 3.1 技術士倫理綱領・3義務2責務
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-08。