技術者倫理

問 11 / 47

技術士法第45条の2(公益確保の責務)が条文上、害することのないよう努めるべき対象として掲げているものはどれか。

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技術士法第45条の2(公益確保の責務)が条文上、害することのないよう努めるべき対象として掲げているものはどれか。

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第45条の2は「技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たつては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならない」と定めており、例示されているのは公共の安全と環境の保全である。したがって「公共の安全、環境の保全その他の公益」が正答。経済の発展、公衆の衛生、文化財の保護は、いずれも第45条の2が例示する語ではない。なお「公衆の安全、健康及び福利」はコンピテンシー「技術者倫理」や倫理綱領第1項の文言であり、技術士法第45条の2の文言とは異なる。

根拠(技術士法・実施大綱・コンピテンシー定義)

  • 3.1 技術士倫理綱領・3義務2責務

この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-08。

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