科目4 労働衛生(有害業務以外)

問 18 / 20

労働者が臥床することのできる休養室又は休養所の設置に関する法令の定めとして、正しいものはどれか。

第一種・第二種標準

労働者が臥床することのできる休養室又は休養所の設置に関する法令の定めとして、正しいものはどれか。

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事務所衛生基準規則第21条(労働安全衛生規則第618条も同旨)により、事業者は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。人数の要件を100人・女性50人や30人・女性20人とする記述は条文の数値と異なり、男女共用とする記述は区別して設ける定めに反する。

根拠科目(労働安全衛生法令・労働衛生・労働生理)

  • 4 労働衛生(有害業務以外) — 事務所衛生基準: 休養室は常時50人以上または女性30人以上で男女別設置

この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-07-18。

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