科目4 労働衛生(有害業務以外)

問 19 / 20

令和4年12月施行の改正後の事務所衛生基準規則に定める、室の作業面の照度の基準として正しいものはどれか。

第一種・第二種基本

令和4年12月施行の改正後の事務所衛生基準規則に定める、室の作業面の照度の基準として正しいものはどれか。

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事務所衛生基準規則第10条第1項により、室の作業面の照度は、一般的な事務作業で300ルクス以上、付随的な事務作業で150ルクス以上としなければならない。この2区分は令和4年12月1日施行の改正によるもので、それまでの精密な作業300・普通の作業150・粗な作業70ルクスの3区分から改められた(労働安全衛生規則第604条には3区分が残る)。付随的な事務作業を70ルクスとする記述は旧区分の粗な作業の数値と混同しており、500・750ルクスは条文にない数値である。

根拠科目(労働安全衛生法令・労働衛生・労働生理)

  • 4 労働衛生(有害業務以外) — 採光と照明: 照度(令和4年改正)一般300lx以上/付随150lx以上

この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-07-18。

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