問 14 / 20
事務所衛生基準規則では、室について、窓その他の開口部のうち直接外気に向かって開放できる部分の面積を、換気が十分に行われ…
事務所衛生基準規則では、室について、窓その他の開口部のうち直接外気に向かって開放できる部分の面積を、換気が十分に行われる性能の設備を設けた場合を除き、常時床面積の〔 〕以上になるようにすることを定めている。〔 〕に入るものはどれか。
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解説を読む
事務所衛生基準規則第3条第1項により、室の窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積は、常時床面積の20分の1以上としなければならない。ただし、換気が十分に行われる性能を有する設備を設けたときは、この限りでない。労働安全衛生規則第601条にも屋内作業場について同じ20分の1の定めがある。10分の1・15分の1・25分の1・30分の1はいずれも条文の数値と異なる。
根拠科目(労働安全衛生法令・労働衛生・労働生理)
- 4 労働衛生(有害業務以外) — 事務所衛生基準: 開放できる開口部は床面積の1/20以上(事務所則3条)
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-07-18。