科目4 労働衛生(有害業務以外)

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労働者を常時就業させる室の気積について、法令上正しいものはどれか。ただし、設備の占める容積および床面から4mを超える高…

第一種・第二種基本

労働者を常時就業させる室の気積について、法令上正しいものはどれか。ただし、設備の占める容積および床面から4mを超える高さにある空間は除くものとする。

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解説を読む

労働安全衛生規則第600条により、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積は、設備の占める容積および床面から4mを超える高さにある空間を除き、労働者1人について10m³以上としなければならない。事務所衛生基準規則でも同様の考え方がとられる。

根拠科目(労働安全衛生法令・労働衛生・労働生理)

  • 4 労働衛生(有害業務以外) — 事務所衛生基準: 気積は労働者1人につき10m³以上(安衛則600条)

この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-07-18

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