問 14 / 18
作業環境測定を、作業環境測定士又は作業環境測定機関に委託して行わなければならない作業場(指定作業場)に該当しないものは…
作業環境測定を、作業環境測定士又は作業環境測定機関に委託して行わなければならない作業場(指定作業場)に該当しないものはどれか。
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指定作業場は、粉じん・特定化学物質(第1類・第2類)・鉛・有機溶剤(第1種・第2種)の各屋内作業場等であり、これらは作業環境測定士等による測定が義務付けられる。中央管理方式空調の事務所の空気環境測定は指定作業場に含まれず、測定士による実施義務はない(e該当しない)。
根拠科目(労働安全衛生法令・労働衛生・労働生理)
- 1 関係法令(有害業務) — 指定作業場(粉じん・特化物・鉛・有機溶剤)/事務所空調は非該当
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-07-18。