問 14 / 18
作業環境測定法に定める指定作業場(作業環境測定士等に測定を行わせる作業場)に該当しないものはどれか。
作業環境測定法に定める指定作業場(作業環境測定士等に測定を行わせる作業場)に該当しないものはどれか。
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作業環境測定法施行令第1条は、指定作業場を安衛法施行令第21条第1号(粉じん)、第7号(特定化学物質等)、第8号(鉛)、第10号(有機溶剤)の作業場と、第6号の放射線業務の作業場のうち省令で定めるものとしている。中央管理方式の空気調和設備を設けた事務所の室(安衛令第21条第5号)は含まれず、事務所則第7条による測定を事業者自ら行うことができる。粉じん・第一類物質・鉛・第二種有機溶剤の各屋内作業場は、いずれも指定作業場に当たる。
根拠科目(労働安全衛生法令・労働衛生・労働生理)
- 1 関係法令(有害業務) — 指定作業場(粉じん・特化物・鉛・有機溶剤)/事務所空調は非該当
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-07-18。