問 15 / 18
中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるものの空気環境の測定に関する次の記述のうち、法…
中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるものの空気環境の測定に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
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事務所則第7条第1項は、この室について2月以内ごとに1回、定期に、一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温及び外気温、相対湿度を測定することを定める。酸素の濃度や浮遊粉じんの量は同項の測定事項に含まれず、頻度も1月ではない。室温等は2月以内ごとが原則で、一定の条件を満たせば四半期ごとの測定にできるが、半月以内ごととはされていない。記録の保存期間は3年間(同条第2項)で7年間ではない。事務所の室は作業環境測定法の指定作業場ではなく、測定士等への委託は求められていない。
根拠科目(労働安全衛生法令・労働衛生・労働生理)
- 1 関係法令(有害業務) — 事務所則 空気環境測定 2月以内ごと・CO/CO2・記録3年
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-07-18。