問 14 / 15
水質汚濁防止法施行規則第8条の7の「管理要領」に定めるべき事項に該当しないものは、次のうちどれか。
水質汚濁防止法施行規則第8条の7の「管理要領」に定めるべき事項に該当しないものは、次のうちどれか。
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解説を読む
施行規則第8条の7第2号は、同条第1号の使用の方法(作業の方法、運転の適切な管理、漏えい時の措置)並びに使用の方法に関する点検の方法及び回数を定めた管理要領が明確に定められていることを求めている。汚泥の最終処分先の選定基準は、水の使用の方法や点検に関する事項ではなく、管理要領の記載事項として挙げられていない。なお使用の方法に関する点検は、管理要領からの逸脱の有無等について1年に1回以上行う(施行規則第9条の2の2第2項)。
根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)
- 9 水質有害物質特論 — 水質汚濁防止法施行規則 第8条の7第2号
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14。