科目9 水質有害物質特論

12 / 15

水質汚濁防止法施行規則第8条の3のただし書により、床面及び周囲の構造基準の適用が除外される場合として、正しいものはどれ…

水質1種・水質2種標準

水質汚濁防止法施行規則第8条の3のただし書により、床面及び周囲の構造基準の適用が除外される場合として、正しいものはどれか。

選択肢をタップすると、正誤と解説が表示されます。

解説を読む

水質汚濁防止法施行規則第8条の3のただし書は、施設本体が設置される床の下の構造が、床面からの有害物質を含む水の漏えいを目視により容易に確認できるものである場合には、同条の構造基準によらないことができると定めている。漏えいの早期発見が担保されていることが理由である。

根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)

  • 9 水質有害物質特論 — 水質汚濁防止法施行規則 第8条の3 ただし書

この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14

10 問で実力チェック(約 3 分・無料)

公害防止管理者の解説記事

記事の一覧