科目9 水質有害物質特論

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水質汚濁防止法施行規則第8条の3が定める、施設本体の周囲に設置すべき設備として掲げられているものはどれか。

水質1種・水質2種応用

水質汚濁防止法施行規則第8条の3が定める、施設本体の周囲に設置すべき設備として掲げられているものはどれか。

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水質汚濁防止法施行規則第8条の3第1号ロは、防液堤、側溝、ためます若しくはステンレス鋼の受皿又はこれらと同等以上の機能を有する装置(防液堤等)が設置されていることを求めている。漏えいした有害物質を含む水を受け止めて拡散を防ぐための設備である。

根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)

  • 9 水質有害物質特論 — 水質汚濁防止法施行規則 第8条の3第1号ロ

この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14

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