問 10 / 15
水質汚濁防止法施行規則第8条の3が定める、有害物質使用特定施設等の施設本体が設置される床面の構造に関する基準として、正…
水質汚濁防止法施行規則第8条の3が定める、有害物質使用特定施設等の施設本体が設置される床面の構造に関する基準として、正しいものはどれか。
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水質汚濁防止法施行規則第8条の3第1号イは、施設本体が設置される床面について、コンクリート、タイルその他の不浸透性を有する材料による構造とし、有害物質を含む水の種類又は性状に応じ必要な場合は耐薬品性及び不浸透性を有する材質で被覆が施されていることと定めている。地下浸透の防止が目的である。
根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)
- 9 水質有害物質特論 — 水質汚濁防止法施行規則 第8条の3第1号イ
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14。