科目5 大気有害物質特論

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大気汚染防止法施行規則 別表第三が定める弗素、弗化水素及び弗化珪素の排出基準について、正しいものはどれか(排出ガス 1…

大気1種・大気2種応用

大気汚染防止法施行規則 別表第三が定める弗素、弗化水素及び弗化珪素の排出基準について、正しいものはどれか(排出ガス 1 立方メートルにつき)。

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別表第三の四の項は、弗素・弗化水素及び弗化珪素について、令別表第一の二一の項に掲げる焼成炉および溶解炉のうち平炉(燐酸質肥料の製造の用に供するものに限る)を 20 ミリグラム、同項に掲げる反応施設(過燐酸石灰又は重過燐酸石灰の製造の用に供するものに限る)および溶解炉のうち電気炉を 15 ミリグラムと定めている。また令別表第一の二〇の項に掲げる電解炉は 1.0(3.0)ミリグラムである。

根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)

  • 5 大気有害物質特論 — 大気汚染防止法施行規則 別表第三 四の項

この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14

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