科目5 大気有害物質特論

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大気汚染防止法施行規則 別表第三が定める鉛及びその化合物の排出基準について、正しいものはどれか(排出ガス 1 立方メー…

大気1種・大気2種応用

大気汚染防止法施行規則 別表第三が定める鉛及びその化合物の排出基準について、正しいものはどれか(排出ガス 1 立方メートルにつき)。

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別表第三の五の項は、鉛及びその化合物について、酸化鉛を原料とするガラス製造の用に供する施設を 20 ミリグラム、令別表第一の一四の項に掲げる焙焼炉・転炉・溶解炉・乾燥炉および二四の項から二六の項までに掲げる施設を 10 ミリグラム、一四の項に掲げる焼結炉・溶鉱炉を 30 ミリグラムと定めており、3 段階の構成になっている。

根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)

  • 5 大気有害物質特論 — 大気汚染防止法施行規則 別表第三 五の項

この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14

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