科目5 大気有害物質特論

7 / 10

大気汚染防止法施行規則 別表第三が定める塩素の排出基準として、正しいものはどれか(排出ガス 1 立方メートルにつき)。

大気1種・大気2種標準

大気汚染防止法施行規則 別表第三が定める塩素の排出基準として、正しいものはどれか(排出ガス 1 立方メートルにつき)。

選択肢をタップすると、正誤と解説が表示されます。

解説を読む

別表第三の二の項は、塩素について、令別表第一の一六の項から一九の項までに掲げる施設に係る排出基準を 30 ミリグラムと定めている。同じ施設群に適用される塩化水素の 80 ミリグラムと混同しないよう注意する。

根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)

  • 5 大気有害物質特論 — 大気汚染防止法施行規則 別表第三 二の項

この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14

10 問で実力チェック(約 3 分・無料)

公害防止管理者の解説記事

記事の一覧