科目5 大気有害物質特論

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大気汚染防止法施行規則 別表第三が定める塩化水素の排出基準について、正しいものはどれか(排出ガス 1 立方メートルにつ…

大気1種・大気2種応用

大気汚染防止法施行規則 別表第三が定める塩化水素の排出基準について、正しいものはどれか(排出ガス 1 立方メートルにつき)。

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別表第三の三の項は、塩化水素について、令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉を 700 ミリグラム、一六の項から一九の項までに掲げる施設を 80 ミリグラムと定めている。同じ物質でも施設の種類により約 9 倍の差がある点が問われやすい。

根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)

  • 5 大気有害物質特論 — 大気汚染防止法施行規則 別表第三 三の項

この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14

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